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トピックス#
89: 不動産/隣地使用権
R07.6.7
隣地使用権については、境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕、境界標の調査又は境界に関する測量、枝の切取り等の目的のためであれば、
必要な範囲内で、隣地を使用することができる、と定められています(民法209条1項)。ただし、上記目的に隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、
場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければなりません(同条3項)。通知さえすれば、所有者らの承諾を必要とすることなく隣地使用権を取得できる、
という法律構成となっています。いざ隣地使用権を行使しようとする段になって、隣地所有者等が妨害した場合はどうでしょうか。要するに実力行使(自力救済)が許されるか否かですが、
それは許されないと解釈されています(民法・不動産登記法部会資料51の1、2頁)。こうした場合、妨害行為の差し止めの判決を得て権利を実現することになります。
なお、住家については、その居住者の承諾がなければ立ち入ることができない、とされています(民法209条1項ただし書き)。 この点については、建物の屋上部分や非常階段などについては「住家」に当たらないとして、その立入りの承諾請求を認めた裁判例があり、 「住家」の範囲は限定的に解釈されています(東京地判平成11年1月28日)。 ![]() |
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