高和法律事務所ホームページ
ホーム 弁護士紹介 事務所紹介 取扱分野 費用のご案内 メール予約 情報・エッセイ
ホーム > 情報・エッセイ > トピックス#81:消費者・特定商取引法・ネガティブ・オプション 
トピックス# 81: 消費者・特定商取引法・ネガティブ・オプション
R05.6.3
「送り付け商法」は、ネガティブ・オプションと言われ、注文していない商品を勝手に送り付け、代金を一方的に請求する商法です。このような商品について、 消費者は、その商品の送付があった日から起算して14日間経過しなければその商品を処分することができませんでした(特定商取引法第59条の旧規定)。しかし、令和3年の特定商取引法の改正により、 同年7月6日以降に売買契約に基づかず、代金を得ようとして一方的に送付された商品について、消費者は直ちに処分することができるようになりました(第59条の新規定)。
 法改正前は、14日間の期間経過前に消費者が故意又は重大な過失(粗雑な保管方法によるなど著しい注意義務違反)が認められると、消費者はその損害の賠償に応じなければならない (民法415条、民法709条)とされていました(梶村太市外編「新特定商取引法」729頁)が、法改正により、消費者に賠償義務が生じることはなくなりました。
 また、売買契約に基づかないで送付された商品について、例えば、処分したことを理由に代金の支払を請求され、誤って金銭を支払ってしまった場合、事業者に対して、 その誤って支払った金銭の返還を請求することが可能です。
 海外から日本国内に居住する消費者に送り付けられた商品についても、特定商取引法第59条の規定は適用されます。

高和法律事務所

(愛知県弁護士会所属)
〒440-8501
愛知県豊橋市前田南町一丁目1-1
タワーレジデンスHADA 201・202
TEL: 0532-(53)-2272
URL: http://www.tklo.jp/
Copyright: (C)2004-2016, Kowa Law Office, All rights reserved.