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トピックス# 63: DV防止法・ストーカー規制法
R01.1.18
 DV防止法は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を目的としています。規制の相手方は、配偶者(事実婚をふくむ)、元配偶者(事実婚解消後をふくむ)だけでなく、 生活の本拠を共にする交際相手にも拡張されています(28条の2)。それに対し、ストーカー規制法の対象に限定はありません(3条)。しかも、ストーカー規制法の対象行為は、 恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的を要件として、つきまとい等の広範な行為類型に及んでいます(2条)。
   そのため、被害者がDV防止法の保護命令を利用できない場合、例えば生活の本拠を共にしていない交際相手からの暴力や婚姻中は身体に対する暴力等がない場合などで、 交際相手や配偶者あるいは元配偶者からのつきまとい等を恐れているときは、ストーカー規制法による対応策を検討する余地があります。なお、ストーカー規制法の処罰規定は、 平成28年改正法で非親告罪となりました。また、ストーカー規制法の法定刑は、平成28年改正法で、ストーカー行為罪が1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(18条)、 禁止命令等違反罪は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金と厳罰化されています(19条)。

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