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トピックス# 60: 労働・辞職
R01.9.1
 退職届を使用者が受け取らないため労働者が退職できないというケースがまま発生しています。使用者側の一方的な意思表示である解雇は、労働基準法、 労働契約法により厳格な規制を受けていますが、労働者側の一方的意思表示である辞職は原則として自由です。労働者には憲法により職業選択の自由が保障され、奴隷的拘束の禁止が謳われているからです。
 労働者は、雇用期間を定めていない場合は、いつでも解約の申し入れをすることができ、この場合、雇用は解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了するとされています。 ただし、期間によって報酬を定めた場合には、解約の申し入れは、次期以降についてすることができ、その申し入れは当期の前半にしなければなりません。したがって、例えば月末締めの月給制の場合、 月の前半に辞職の意思表示をすれば、当月末に辞職することができますが、月の後半であれば翌月末以降の辞職となります。
 なお、債権法の改正(令和2年4月1日施行)により、解約申入れの制限は、使用者側からの解約のみに適用されることとなりました(民法627条2項)。
 また、労働契約時に明示された労働条件と実態が相違する場合は、労働者は即時に労働契約を解除することができます(労基法)。

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