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トピックス# 6: 相続放棄・単純承認
H28.10.22
 例えば、父親が多額の負債をかかえたまま亡くなった場合(この場合の父親を「被相続人」といいます)、 母親や子ら相続人は、家庭裁判所あてに相続放棄手続をすることによって、亡父の債務を引き受けないことができます。 一方で、亡くなった父親の預金を引き出して使いながら、他方で相続を放棄するということは原則として認められません。 プラス(財産)は承継し、マイナス(債務)は承継しないというのは、余りに虫のよい話であることから、 預金を処分したことが相続を承認したこととみなされるからです(民法921条1号)。 ところが、例外もあります。判例によれば、遺族として当然なさなければならないような程度の被相続人の葬儀費用、 あるいは被相続人の治療費の支払に遺産を当てることなどは、いずれも「処分」といえず、承認したことにはならないとされています。

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