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トピックス# 46: 消費者保護・特定商取引法
H30.5.20
 特定商取引法は、消費者と事業者との契約中、特に消費者とトラブルを生じやすい契約類型を規制しています。 規制対象は、@訪問販売、A通信販売、B電話勧誘販売、C連鎖販売取引(マルチ商法)、D特定継続的役務提供(エステティックサロン、外国語教室、学習塾等)、 E業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等)、F訪問購入(押し買い商法)、Gネガティブオプション(送り付け商法)の8類型です。主な民事上の規制内容は、次のとおりです。
  1. クーリング・オフ
     消費者保護のために、契約の申し込みや契約締結後においても一定期間(8日間又は20日間)であれば、無条件で書面により申し込みの撤回又は解除ができる制度です。 対象となる契約は、@BCDEFです。AGについては、クーリング・オフとは別の形で消費者保護が図られています。
  2. 過量販売解除権
     @Bにおいて、通常必要とする分量を著しく超える商品等の契約を締結したときは、購入者は、個別の勧誘方法の違法性を証明することなく販売契約を解除できます。 この場合の解除の行使期間は、契約締結の日から1年以内です。Bによる過量販売解除権は、平成28年の法改正により認められたもので、施行日は平成29年12月1日です。
  3. 不実告知等の取消権
     @BCDEにおいては、事業者が勧誘の際に、不実のことを告げ(不実告知)、又は、不利な内容をわざと説明しない(故意による事実不告知)ことにより、 消費者が誤認して契約したときは、当該契約を取り消すことができます。この取消権は、誤認に気づいた時から1年間行使しないときは時効消滅し、 また、契約締結の時から5年を経過したときは取消権を行使できなくなります。
  4. 中途解約権
     CDについては、消費者は、クーリング・オフの期間経過後も、将来に向かって理由を問わず契約を解除(中途解約)することができます。

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