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トピックス# 35: 会社・所在不明株主
H29.11.1
 会社は、株主に対し、株主総会招集通知、公開会社における募集株式の通知、株式内容を変更する際の反対株主への通知等をしなければならないことがあります。 株主が所在不明であり、郵便が到達しないことが明らかなのに通知しなければならないとすると、会社に無駄な手間と費用を課すこととなります。そこで、株式会社が、 株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、株式会社は当該株主に対する通知又は催告をすることを要しないこととされました(会社法196条1項)。
 しかし、株主であることにかわりはないため、当該株主に対する配当金支払義務、合併交付金の支払義務等が存続し、それら株主管理コストが依然残ります。 こうした問題点を解決するため、一定の条件のもと所在不明株主の株式を競売(会社法197条1項)ないし売却(会社法197条2項)することが認められています。 これを所在不明株主の株式売却制度といいます。その措置により、当該所在不明株主は株主の地位を失い、競売等の代金に対する請求権のみを有することとなります。

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