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トピックス# 34: 労災保険・派遣労働者・安全配慮義務
H29.11.1
 労働基準法の災害補償に関する規定の責任主体は派遣元です。したがって、派遣労働者が業務災害、通勤災害を被った場合、派遣元の労災保険から補償が行われます。 派遣元事業主が保険料を支払っていない場合でも、一般の労働者同様に労災保険は当然に適用されます。
 安全配慮義務違反による企業責任について、派遣労働者は、派遣先にて就業しますから、原則として労働安全衛生法上の措置義務は派遣先が負います。 もっとも、一般的な健康管理については、派遣元が行うこととなっています。
 派遣先において労災事故が発生した場合は、第1次的には現場で危険防止措置義務を負う派遣先企業がその責任を負います。 他方、派遣元事業主も適正な派遣先確保の義務等を負っていることから、第2次的な責任を負います。派遣労働者の過労自殺について、 派遣元と派遣先の双方に損害賠償責任を認めた判例があります(東京高裁平成21年7月28日判決)。

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