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トピックス# 33: 労災保険・特別加入制度
H29.10.6
 労働者をひとりでも使用する事業主は、原則として、会社等の法人、個人事業主の区別なく労災保険への加入を義務づけられています。 仮に、会社や個人事業主が、労災保険の届出や加入手続をしていなくとも、労働者は当然に労災保険の適用を受けることができます(強制加入制度)。労災保険における労働者とは、 正社員だけでなくパート、アルバイト、日雇いなど、事業所、事務所に使用されて賃金を支払われる者すべてをいいます。
 本来、労災保険は、労働者の業務災害及び通勤災害に対する補償、救済を主たる目的とするものであり、事業主、自営業者等、労働者に該当しない者は労災保険の対象になりません。 しかし、労災保険法は特別加入制度を設けて、いわゆる「一人親方」等自営業者や中小企業の事業主など、業務内容や危険の程度によって労働者に準じて保護することがふさわしいとされる者に、 労災保険に特別加入することを認めています(特別加入制度)。特別加入制度は、制度を利用しようとする者が、自分で加入手続をとる必要があります。中小事業主等の場合は労働保険事務組合が、 一人親方及びその他の自営業者の場合は、特別加入団体(労働組合や業界団体等が設立したものがあります)が取扱窓口になっています。
 特別加入制度利用者であっても、契約内容や就労実態等から労働者性を認められる場合には、通常の労災補償を請求することができます。 この場合、給付基礎日額の算定において、特別加入で定めた額よりも、報酬等に基づく通常の労災保険の額の方が高くなる可能性があり、これが給付額に影響しますから、 通常の労災保険給付請求の検討を怠らないことが肝要です。

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