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トピックス# 17: 労働・原職復帰・バックペイ
H29.2.19
 労働者が労働組合活動を理由に解雇された場合、その労働者は、 裁判所に解雇無効を理由に従業員としての地位確認の訴訟を提起することができます。 他方、行政組織である労働委員会に対して、不当労働行為を理由に原職復帰を求めることもできます。 要するに、司法及び行政いずれにも救済の道が開かれているわけです。
   ただし、裁判所による司法救済は、私法上の権利義務関係を基礎として行われ、 労働委員会による行政救済は不当労働行為(労働組合法7条)に該当する事実行為の是正を図るという方法で行われる点に違いがあります。
 復職について言えば、仮に裁判所で従業員としての地位が確認されたとしても、法的地位に伴う賃金請求権等が発生するにすぎず、 私法上の権利として就労請求権(復職)までが認められているわけではありません。 ところが、労働委員会は事実行為の是正が制度の眼目なので、被害の直接回復として原職復帰命令が認められています。
 解雇期間中の未払賃金について言えば、裁判所の場合は民法536条2項前段に基づき請求権が根拠づけられます。 労働委員会では、被害回復として解雇された日から原職復帰までの間に受けるはずであった賃金相当額を支払うことを命じることができます (いわゆるバックペイ)。解雇期間中に稼働し収入があった場合(これを中間収入といいます)、司法救済では、 民法536条2項後段に基づき中間収入のうち平均賃金の6割を超える部分だけが控除の対象となるのですが(労基法26条)、 バックペイに関しては、中間収入を控除するか否かは労働委員会の裁量に委ねられています。 しかも、行政救済では訴訟費用という概念はなく無料です。

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